大判例

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最高裁判所第一小法廷 昭和27年(オ)41号 判決

以下は、判例タイムズに掲載された記事をそのまま収録しています。オリジナルの判決文ではありません。

(要旨)利息制限法の制限を超える約定利率による利息損害金でも、任意に支払を了した場合には、債務者は、その制限額超過を元本に充当することはできない。

(説明)大審院時代判例法として確立した理論を、最高裁判所も維持することを明にした。その意味でここに紹介する。なお本判決は、右理論の根拠を「民法七〇八条の趣旨により」と簡単に説明し、(大正一〇年三月五日大審院判決、民録二七卷四八七頁以下参照)と結んでいる。

(靑山調査官)

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